第1条(名称)
本会は陵ヶ岡体育振興会と称する。
第2条(目的)
本会は、体育ならびにレクリエーションを通じて、学区民の体育振興と親睦をはかることを目的とする。
第3条(構成)
本会は陵ヶ岡学区民により構成する。
第4条(運営)
本会の運営は、陵ヶ岡学区各町内会長より選ばれた体育委員および、本会会長が委嘱する経験者複数名により運営する。
2.当会の運営にあたり、陵ヶ岡体育振興会ホームページを開設し、当会活動の広報をサポートする。
尚、当会ホームページの運営については別途運用規則を定める。
第5条(財源)
本会の財源は、陵ヶ岡学区自治連合会ならびに京都市の助成金、その他寄付金等により賄う。
第6条(事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学区民を対象とした体育事業ならびにレクリエーション的な事業
(2)その他、これに準ずる適当な事業
第7条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条(役員)
本会を運営するため、次の役員をおく。
(1)会長 1名 会長は会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 3名 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
(3)京都市スポーツ推進委員 4名 京都市スポーツ推進委員は体育ならびにレクリエーションの指導を行う。
(4)会計 1名 会計は会計事務を掌る。
(5)庶務 若干名 庶務は会の庶務を掌る。
(6)理事 若干名 理事は事業の執行の指示・管理を行う。
(7)推進委員 若干名 推進委員は事業の執行を行う。
(8)会計監査 2名 会計監査は会の会計について監査する。
2.役員の選出は次の方法による。
(1)会長および会計監査は、役員会での選任を経て、総会によって承認を得る。
(2)前項第2号から第7号および第9号の役員は、会長が推薦し、役員会の承認を得て委嘱する。
第9条(任期)
体育委員の任期は1年、役員の任期は2年とする。
2.体育委員ならびに役員の改選にあたって、再選は妨げない。
3.役員に欠員が生じたときは、役員会において補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第10条(顧問等)
本会に顧問ならびに相談役をおくことができる。
第11条(会議)
本会において以下の会議を行う。
(1)総会
ア) 総会は本会最高の決議機関とし、年1回開催する。尚、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
イ) 総会は体育委員ならびに役員をもって構成し、会長が召集の上、3分の1以上の出席をもって成立する。
ウ) 総会の決議は、出席者の2分の1以上の賛成により可決する。
(2)役員会
ア) 役員会は第8条第1項に定める役員をもって構成し、3分の1以上の出席をもって成立する。
イ) 役員会は会の運営上の事項について審議する。
ウ) 役員会の決議は出席役員の2分の1以上の賛成により可決する。
(3)事業委員会
事業委員会は、事業の実施について協議する。
(附則) 本会則は、総会において変更することができる。
昭和47年4月1日から施行する。
昭和51年4月1日 一部改正
平成21年2月17日 一部改正
平成24年4月13日 一部改正
令和5年4月16日 一部改正